お寺の経営は、葬祭と墓地経営に支えられているというのが実状であり、『葬式仏教』と揶揄されることもあります。
だからこそ、葬式やお墓を選択する際には、業界の実情を理解した上で選ぶことが大切です。
「お葬式やお墓ってどうしたらいいの?」
「無縁墓などの問題も起こっているけど…」
『故人の意向を反映した心の底から納得できるお見送りがしたい』
近年は、葬式やお墓の在り方が多様化しており、それぞれのスタイルに合った選択ができるようになっています。
本記事では、葬祭と墓地経営の現状を踏まえ、葬式やお墓の選び方について詳しく解説します。
お寺とは何なのか?
現在、日本全国には、7万5000もの仏教寺院があると言われ、コンビニエンスストアより多い数となっています。
しかし、仏教寺院がお参りする人であふれていることはありません。
そして、これからは、お寺も淘汰の時代に入っていきます。
それは、多くの日本人が、お寺の存在意義事に疑問を持ちはじめているからです。
法律上の立場から見れば、仏教の普及を行う宗教法人の施設であり、多くの場合、その法人の代表者を務めるのが住職となります。そして、宗教法人法では、各寺院に三人以上の責任役員をおき、その一人を代表役員とすることが義務づけられています。
また、財産の処分など、お寺にとって大切なものごとを決めるには、宗教法人法で役員会の三分の二の議決が必要であると定められています。ですから、原則としては、代表役員である住職が進めたい事案があっても、残りの責任役員が反対すれば通りません。
一方で…、住職が気に入らない役員がいれば解任し、自分のイエスマンで役員会を固めることができるのが、お寺というの組織の実情でもあります。
以下に宗教団体の目的と形式的に都道府県に提出を義務づけられているものを整理しておきます。
【宗教法人法における宗教団体の目的】
❶宗教の教義を広める
❷儀式行事を行う
❸信者を教化育成する
【宗教法人が形式的に都道府県に対する提出物】
❶規則(それぞれの宗教法人特有のもの)
❷収支計算書(支出の部と収入の部のみで構成)
❸財産目録(お寺が保有するすべての財産)
宗教法人の二重構造
仏教に限っていえば、宗教法人は包括する宗教法人(宗派など)の元に各宗教法人が連なる「二重構造」になっています。
一般的には、曹洞宗や臨済宗といった宗派の本部が、属する末端のお寺をがっちり管理しているように思われがちですが、実態はまったくそんなことはありません。すべてのお寺は、所轄の都道府県に毎年、収支決算報告書を提出しなければなりませんが、同様のものを宗派本部やその配下組織が求めてくることはないからです。
各寺院の活動状況についても、宗派本部はほとんど把握していないといってよく、各寺院の住職には、厳然とした独立性が認められているということなのです。宗派本部が各寺院に求めているのは「経済的基盤」であり、「上納金」が滞りなく納められていれば、それでよいのです。
宗教法人の現状
世襲の現実
明治になって、僧侶の妻帯が認められるようになり、いまでは、お寺全体の7~8割が実子による世襲になったと言われています。
親のほうが我が子に家業を継がせたがるのは世の常ですが、現在多くのお寺で、優秀な子や孫が、田舎の小さなお寺を継ぎたがらないという事例も多く出てきています。なぜならば、一般のお寺で、ある程度の生活ができるのは住職だけであり、副住職以下は、同年齢のサラリーマンや公務員よりずっと少ない額しかもらえないのが普通だからです。
葬祭と墓地経営の現実
お寺の経営を支えているのは、主に葬祭で得られるお布施と墓地経営です。ところが、葬祭においてお寺が果たす役割はそのほんの一部でしかありません。
火葬は例外なく公立の施設で行われ、ご遺体を搬送する霊柩車・花祭壇・棺・本膳(参列者の食事)・返礼品のいずれも、お寺の外部業者が手配するものです。お寺がやることと言えば…、「お経をあげること」「戒名をつけること」くらいのものなのです。
葬祭業という新しい業種が登場し、一般的になると、お寺から派遣される僧侶も、彼らが手配する要素のひとつになってしまったのです。
日本の人口は減少の一途ですから、ただでさえ減っていく葬祭の機会を奪い合うことになっていくでしょう。葬祭で受け取るお布施がなくなれば、一般的なお寺の経済的な基盤はほとんど失われてしまうのです。
葬式仏教の経済を支える葬祭の実態
お葬式とは、亡くなった人をあの世に送り出すための儀式であり、その霊を供養するために行われるものです。
そして、祭祀とは、先祖供養のことであり、初七日・四十九日・一周忌などの法要などを指します。一般的なお寺の場合、収入の約7割から8割が葬祭関係です。
現在、どこのお寺でも、葬祭関係以外のお布施の機会はなかなか見当たらず、その比重は大きくなるばかりです。そして、多くの葬式仏教の担い手たちが、ここだけは絶対譲れないところが「戒名授与権」です。
亡くなった人に戒名を授けることを仏教用語では、「没後作僧(もつごさそう)」と呼びます。つまり、戒名を授かるということは、僧侶になるということなのです。
このような死後出家の考え方が、元来の仏教にはないものであることは、言うまでもありません。実際、亡くなったあとに戒名をもらって「その時のお坊さんが師匠で、私はその弟子だ」なんて考える在家の人はほとんどいないでしょう。
この習慣は江戸時代以降に作られたもので、何百年も続けばひとつの文化になるということなのかもしれませんので、必ずしも否定すべきものではないのかもしれません。
いまでは「戒名なんていらない」という人が増えているのが実情です。仏式の葬儀をしておきながら、当人や遺族には、仏弟子になるという自覚がまったくないのですから、それは当然のことかもしれません。
仏教界は戒名に伴う階級を当然のものとして受け入れてきましたが、もともと院・居士・信士はもともと優劣の関係にはありません。これにわざわざ優劣をつけているわけですから、仏教的な価値観から遠くかけ離れたものとも言えます。実情をしっかりと理解して、何を選択するかはご自身で判断すればよいのです。
葬式仏教の経済を支える墓地経営の実態
葬祭によるお布施と並んで葬式仏教の収入の軸となっているのが、墓地経営です。
この墓地経営は一般の法人や個人がただちに参入できる業種ではなく、行政や特別に認可された非営利法人などにのみ許された代表的な「特権」のひとつです。
これを規定しているのが、昭和23年にできた「墓地・埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)です。現代では自然葬(散骨)という方法も一般的になってきましたが、墓埋法は、基本的に「死体の埋葬」あるいは「焼骨の埋蔵あるいは収蔵」についてのみしか規定されていません。
お寺との関係が希薄になり、子や孫の墓守の負担の事も考えると、後腐れなく郷里の海や川に流してもらった方がいいという願いは理解できます。しかし、散骨の可否について法的な判断は避けられているのが現状なのです。
散骨について
散骨を行う場合、法律に接触する可能性がある法律は2つあります。
❶刑法第190条の「遺体遺棄罪」の解釈
散骨の法律・条例刑法190条「遺体遺棄罪」に関しては、平成三年に東京の市民団体が行った神奈川県沖での散骨について、法務省は刑法190条の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護 するのが目的であり、 葬送の為の祭祀のひとつとして相当の節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない、との見解を示しております。
❷墓地埋葬法第4条「墓地以外の埋葬の禁止」の解釈
墓地埋葬法4条に関して、当時の厚生省は墓地埋葬法はもともと土葬を対象としていて遺灰を海や山に撒く散骨は想定しておらず対象外で、散骨を禁じた規定ではないとの見解を示しています。以降、散骨は法律に反するものではなく死者を弔う祭祀として、国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって散骨を行うならば違法ではないと言う法解釈が定着しています。
衛生上は何の問題もないので、いくつかの条例を設けて、もっと自由な埋葬を認めてもよいと思われますが、実際はそうなってはいないのです。
墓地経営の主体について
墓埋法が墓地経営の自由な新規参入を制限していることは先ほど述べました。
そして、墓地を経営する法人は大きく3つに分類することができます。
❶県や市町村などの行政が運用する公営墓地
❷公益法人が運営する墓地
❸寺院墓地
近年は都市部での墓地不足から、アクセスがよく手ぶらでお参りできるビル型の搬送式納骨堂などが都心部に多く開発されました。この搬送式納骨堂は主に、寺院型の墓地が多かったのですが、横浜市は「日野こもれび納骨堂」として市町村が運用する公営の搬送式納骨堂を建設しました。
ただし、こちらの納骨堂も都心部では飽和状態を迎えつつあるようで、建設ラッシュは落ち着きをみせています。
墓地に関わる費用について
墓地を使用するときに支払われる代金は、どういうわけかお布施とは言わず、ストレートに「使用料」と呼ばれ「墓地使用料」「永代使用料」などと用いられます。
どんな山奥にある墓地でも、たとえ地代がほとんどかからないような場所でも、墓地として提供するには、土地や区画の造成をしなくてはなりません。この造成費用が墓地の永代使用料に乗ってくるのです。
また、護持会費という名目で年間費用を請求しているお寺が一般的で、平均額は年間一万円と言われています。これがお寺の安定した収入源にもなっています。
お寺のあるべき姿とは
このように、戒名授与を含むお葬式と法事、そして墓地経営が「葬式仏教」の経済を支えている生命線であることは分かりました。
没後作僧のような死後出家の考え方が、元来の仏教にはないものであることもすでに述べました。
また、お葬式や祭祀とお寺の関係も、百数十年の間のことでしかありません。
であるにも関わらず、「葬式仏教」が連綿と続いてきた伝統であるかのように、僧侶も檀家も思い込んでしまって、それ以外のものを顧みようとしてこなかったことが現状につながっていると言っても過言ではないでしょう。
もともとお寺は、布教の場だけではなく地域における福祉や文化、教育の拠点の役割を担っていました。お寺の本来の役割は、地域の人と人とが出会う場を提供することであり、学びの場や癒しの場を提供することにあります。
僧侶がお寺の外にどんどん飛び出すようになり、お寺がもっと開かれた場となっていくのであれば、地域におけるお寺の存在価値はもっと高まっていくはずです。
葬儀の選択肢って何があるの?
お葬式には大きく分けて、『一般葬』『家族葬』『一日葬』『直葬・火葬式』と4つの種類があります。
❶一般葬
家族・身内だけでなく、会社関係者や友人、ご近所の方など故人と生前に関係のあった一般の方にも参列して頂き、大規模に執り行う葬儀のことです。
1日目にお通夜を、2日目に葬儀式・告別式と火葬を執り行うのが通例となっています。
❶家族葬
家族や親せき、故人と特に親しかった方が中心となって参列する葬儀形態です。
一般葬よりも規模が小さく、故人のことをよく知る人たちだけでゆっくりとお別れをします。お通夜、葬儀・告別式もあり、一般葬と流れや内容に大きな違いはありません。
なお、家族葬というと家族しか参列できないのではないかといった心配をする方もいらっしゃるようですが、家族以外が参列しても問題はありません。
❶一日葬
通常の葬儀におけるお通夜を省き、葬儀・告別式と火葬を1日で執り行う葬儀のことです。
1日で葬儀を終えることができるため、喪主やご遺族の負担が軽くなるという点が特徴といえます。身内のみでひっそりと葬儀を執り行いたい場合にも適している葬儀形態です。
❶直葬・火葬式
お通夜や葬儀・告別式を執り行わない葬儀形態で、近年急速に増えつつあります。
故人とのお別れは、火葬場の火葬炉の前で簡単な形で行われるのが一般的です。こうした葬儀のあり方は、経済的に余裕のない方を対象にかつては執り行われていました。
しかし現在では、「直葬」や「火葬式」という名称が与えられ、費用の安い葬儀プランとして広く認知されるようになっています。
お墓の選択肢って何があるの?
お墓の選択肢は一般的な外墓地以外にもあります。故人の希望や、ご家族の状況に応じて、供養の方法を考えておくことはとても大切です。
❶お墓を立てる
❷永代供養墓で供養する
❸納骨堂に安置する
❹共同墓地に埋葬する
❺手元で供養する
❻ゼロ葬で供養する
❼散骨して供養する
❽樹木葬で供養する
❶お墓を立てる
お墓は石で建てるといっても、長い期間風雨にさらされれば劣化します。墓石は、劣化するとヒビが入ったり、欠けたり、変色したりするので、墓石の丈夫さは重視したいポイントです。
墓石の丈夫さを示す指標としては、『吸水率が低く』『圧縮強度が高く』『見かけ比重が多い』ものほど丈夫であると言えます。
墓石を建てる費用は、石材の量や彫刻などの加工料、石材自体の価格などによって変動します。
石材は、国産墓石などの稀少性が高いほど高くなります。
❶永代供養墓で供養する
永代供養墓とは、寺院や霊園などが遺骨の管理をしてくれる方式で、もし、自分がいなくなった後にお墓の管理をする人がいなくなってしまっても心配がありません。
最初から合祀をする形と、一定期間(三十三回忌くらいまで)個別に安置して、その後合祀という形があります。
費用ですが、最初に一定額を支払うことで永代供養をしてくれますから、基本的に維持管理費が発生することはありません。
❸納骨堂に安置する
納骨堂に安置するという供養の方法もあります。納骨堂も合祀する形と、個別にロッカーのようなところに入れる形があります。
先述したとおり、アクセスがよく手ぶらでお参りできるビル型の搬送式納骨堂なども都市を中心に多く開発されています。
護持会費などの名目で、墓地管理料金が数千円~1万円/年程度かかります。
❹共同墓地に埋葬する
共同墓地とは、一つの家庭でお墓を建てるのではなく、集落・村落など地域の共同体によって使用、管理・運営されている墓地のことです。
後継者がいない場合や、お墓の管理をしてくれる人がいない、という方が利用することが多いです。
❺手元で供養する
火葬したあとに、骨壷に入れて自宅で手元供養をする方法もあります。そのままだと遺骨はかなり大きいですから、粉骨してサイズを小さくすることが多いです。
お骨を入れて身に着けることができるペンダントや、分骨して手元に置くことができるミニ仏壇、自分だけの供養のスペースをつくるミニ骨壺など、様々な方法があります。
手元供養は分骨が基本になり、分骨自体は法律違反ではありません。ペンダント、仏壇、骨壺、いずれの選択肢であっても、分骨が基本になります。
火葬場で分骨する際は、葬儀の打ち合わせ時などに、葬儀社にその旨を伝えてください。手元供養を行うぶんには、分骨証明書を発行してもらう必要もありません。
火葬が終わると、親族たちは遺骨を箸でつまんで骨壺へ納める「骨揚げ」に参加します。骨揚げのときに、事前に買っておいた手元供養用の容器へ遺骨を分けて納めてください。
手元供養は、小さな容量の入れ物であることが多いため、手元供養の残りの遺骨をどのように供養するか考えておくことはとても大切です。海洋葬や相当な節度を持った散骨をしてあげるとよいかもしれません。
❻ゼロ葬で供養する
ゼロ葬とは、火葬場で火葬したご遺骨を収骨せず、その場でお別れする葬送のカタチです。埋葬費用を最大限に抑える為、火葬後に遺骨を粉骨し、合同墓地に納めることが一般的です。
行政によってゼロ葬に対する可否が分かれるので、事前に調べることを忘れないようにしてください。
❼散骨して供養する
お墓を持たずに遺骨を細かいパウダー状に散骨して、海や山などに撒いて自然にかえすという供養の方法もあります。
故人の故郷や、好きだった場所で散骨するなど、最近徐々に広まってきている方法です。
ただし、全て散骨してしまうとお参りする場所がなくなってしまうことから、分骨をして一部は手元で供養する方も多くいます。
先にも述べたとおり、墓地埋葬法は「死体の埋葬」「焼骨の埋蔵あるいは収蔵」についてのみ規定する法律であり、散骨については規定がないというのが実情です。したがって、散骨が合法か違法かの線引きはグレーゾーンというのが現状です。
地方自治体が行う自治事務であることから、条例で規定されている地域もありますので、条例をしっかりと確認するとともに、散骨をする場所や方法は相当の節度を持って行う必要があります。
例えば、海洋散骨プランについて「みんなの海洋散骨」の事例を見てみましょう。
代行委託散骨プラン | 44,000円(税込)~ | ご遺族様の代わりに、散骨を依頼するプラン。 |
合同乗船散骨プラン | 132,000円(税込)~ | ご家族やグループで乗船し、乗り合いで散骨するプラン。 |
貸切乗船散骨プラン | 242,000円(税込)~ | お一人様から、ご家族、親族様のみでプライベート散骨ができるプラン。 |
❽樹木葬で供養する
墓石を建てる代わりに、故人が好きだった木を植樹する樹木葬というものがあります。木の下に遺骨を埋めるので、ゆくゆくは自然にかえっていきます。
骨壷をそのまま埋める方法もありますが、樹木を植えるというやり方から、郊外にある場合が多いです。
-米国では樹木葬のスタートアップ企業がある!?-
米国発のスタートアップBETTER PLACE FORESTSは石の代わりに森の木を選んでお墓に見立てて埋葬してくれるビジネスを行うスタートアップです。アメリカの1.5兆円の終活ビジネスをかき回す急成長中のスタートアップが手掛ける新しいお墓ビジネスです。
すでに50億円もの資金を調達していると言われており、アメリカで1000本以上の木を販売し、森を10箇所も保有しています。
火葬は現在、米国で最も人気のある終末期の選択肢になっています。チューリップ(米国の火葬会社)による最近の研究では、ベビーブーム世代(55歳から64歳までの成人)の80%が火葬を選択することを計画していると推定しています。
実は、現代の火葬が19世紀の終わりに始まったとき、カトリック教会は火葬を死後の体の神聖さの拒絶と見なし、信者のための慣行を禁止していたのです。そして、何十年にもわたる議論の末、教会は1963年に火葬に対する姿勢を変え、葬式中に肉体が存在する限り、火葬を公式に許可することになりました。
とは言うものの、カトリック教会は、灰を自由に散らしたり、家に置いたりしてはならないと明確に述べていました。そこで、BETTER PLACE FORESTSはカトリックの教えに反しない中立的な立場を提供することになります。
新しいビジネス形態として、保護された記念の森を、家族や愛する人たちが今後何年にもわたって故人に会いに戻ってくるための中心的な休息場所として機能させたのです。従来の伝統的な埋葬の費用は約15,000ドルですが 、火葬の費用は平均でわずか2,200ドルとなっており、コスト面でも火葬が支持されるようになってきています。